大切な資産をつなぐ売却の流れ
売却の流れ
売却相談
不動産に関しての不安なこと疑問なことなど、何でもお話し下さい。
※お客様の希望があれば不動産会社と分からない服装でお伺い致します。
不動産の調査
お電話かメール送信又は
(価格査定のみ、
査定調査
対象不動産の状況や周辺の類似物件や周辺環境を元に査定致します。
状況調査
売却後のトラブルを未然に防ぐ為、売却専門スタッフがしっかり調査致します。
調査結果の提示
査定調査と状況調査の結果をお伝え致します。ここで査定額をお伝えしますが、私達が出す価格は参考程度にして頂き最初の販売価格はお客様の希望価格でスタートしましょう。
ご売却のための媒介契約
販売価格がきまりましたら、媒介契約の締結と書面の交付を行います。
(査定価格=販売価格ではありません。ご希望価格に沿った販売活動をご提案致します。)
専属専任媒介契約 | 1社の業者だけに依頼する契約。 |
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専任媒介契約 | 1社の業者だけに依頼する契約。(専属専任よりも少し条件が緩い) |
一般媒介契約 | 複数の業者に依頼する契約。 |
販売活動
広告
インターネットや折込チラシを使ってお客様の不動産を広告します。
お客様から特別な指示が無い限り、広告費は弊社が全額負担致します。
既存のお客様へのアプローチ
私達の既存の購入希望者様にお客様の不動産を紹介致します。
他社への情報公開
他社の既存の購入希望者様にお客様の不動産を紹介してもらいます。
ご案内
お客様の不動産に興味を持った購入希望者様を現地案内致します。
居住中の物件の場合は、双方の予定を合わせて購入希望者様に室内を見て頂きます。
売却活動のご報告
ご売却物件に対する
売却活動の経過報告を定期的に行います。
購入希望者が現れましたら、相手方(買主様)との交渉を致します。
価格の条件はもちろん最重要視されますが、他の条件についても優先順位を明確にしたうえで交渉を進めていきます。
ご契約
ご契約当日、
引渡し日や
契約日当日は、予め決めた事の内容確認になります。契約条項に付いて事前に取決めても慣れない事ですから契約時に不安な事や新たに疑問が発生しするかもしれません。もちろん都度ご対応させて頂きます。
物件の引渡し準備と抵当権の抹消
原則として、
売主様と買主様が
引渡しの手続きにあたり、売買代金の受領と同時に、登記申請(抵当権の抹消、所有権の移転など)を行います。買主様と現地立ち会いのもと、細かい設備や備品などの取り扱いについてもしっかりと十分に確認を行います。
お引渡し
残金の受領と物件のお引渡しを済ませます。
(残金受領後に、引っ越す場合もございます。)
売主様と買主様で決めた引渡し時期に決済をしお引渡しをします。
弊社ではお引渡しはもちろん、お引渡し時の万が一のトラブルに関してもご対応致します。
お引渡し後も常に誠実に迅速にサポート致します。
お引渡し後も変わらずお気軽に不安や疑問を私達にご相談下さい。
最終確認のポイント
- 所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。
-
残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくものがあります。
詳しくはパンフレットを参照頂くか、お気軽にご相談ください。 - 引越し日までの金額を日割りで計算し、精算金を受け取ります。
- 管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引き渡します。
- 買主様にカギをすべてお渡しします。
媒介契約について
不動産の売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結びます。 この媒介契約により不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。 媒介契約には販売価格や仲介手数料額、物件の概要等が記載されています。
又、媒介契約期間は原則3ヶ月ですが更新する事も可能です。 媒介契約には、専属専任、専任、一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。
専属専任媒介契約の場合
不動産会社 |
媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録いたします。 お客様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告いたします。 |
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お客さま |
依頼できる不動産会社は1社のみです。 必ず依頼した不動産会社を通して、売買契約を締結する必要があります。 |
専任媒介契約の場合
不動産会社 |
媒介契約後 7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録いたします。 お客様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告いたします。 |
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お客さま |
依頼できる不動産会社は1社のみです。 ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。この場合、不動産会社の 販売活動にかかった実費に対して支払い義務が発生することがあります。 |
一般媒介契約のポイント
不動産会社 | 法律上定められた義務は特にありません。 |
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お客さま |
複数会社に依頼することができます。 ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。依頼した会社を明らかに する明示型が原則ですが、特約により非明示型にすることもできます。 |